内閣総理大臣
宮沢喜一殿
要望書

来る6月9日は、国の行事としての皇太子の「結婚の儀」と、その日を休日とすることが決定されていますが、この儀式は神道により、天皇家の祖先を祀る皇居・賢所で行 われると伺っています。
この行事が、天皇家の私事ではなく国事行事である限り、たとえ津地鎮祭最高裁判所 判決の「目的効果基準」をもってしても、憲法の定める政教分離の原則に違反すること は明白であり、とうてい認めることはできません。
また、当日を国民の休日とすることは、明らかに国による国民に対する祝意の強制で あり、私たちの自由の侵害に他なりません。
以上のことをふまえて、私たちは政府による皇太子の「結婚の儀」等を国の行事とし、 休日とすることに反対し、中止を強く要望します。
1993年5月18日

日本カトリック司教協議会
日本カトリック正義と平和協議会
会長  相馬信夫